
多文化共生社会
Multicultural Symbiotic Societies
多文化共生社会とは、複数の他者の民族、他者の文化の相互承認と共存が可能になっている社会の状態のことである[定義]。
文化人類学やエスニック研究領域では、この用語に類するものとして、多文化社会(multicultural society)あるいは多民族社会(multi ethnice society)というものがある。
しかし日本語使用の文脈では、多数派である「日本人」のなかに複数の少数民族集団を受け入れるとともに、民族間の紛争なく調和した状態を保つことが不可避であるという(いまだ十分国民の間ではコンセンサスがあるとは言えない)認識があり、これが逆に平和共存を暗示する「共生」という文言が入った理由かもしれない。被差別部落民や在日コリアンに対する人権差別――英語では人種差別(racial discrimination)としばしば翻訳される――という歴史を繰り返さないという「配慮」もある。また、この言葉にある「文化」には、[学問的事実としては必ずしも正しいとは言えないのだが]文化を担う民族集団が一対一の関係にある日本的ステレオタイプが前提になっている。そのため、多文化共生社会という用語には、多文化・多民族が混ざっている以上に、紛争なく共存しているという理念が込められている。
従って多文化共生社会という用語を英語に翻訳すると、日本語の用語をそのまま直訳して Multicultural Symbiotic Societies と呼べばよいだろう。なお社会が複数になっているのは、共存の前提に、複数の異種が同時に存在する(共生は生物学の用語でもある)というニュアンスが含まれている。
日本政府・総務省(Ministry of Inernal Affairs and Communication)は、「地域における多文化共生」を2006年の報告書のなかで以下のように表現している。
「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認めあい、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きてゆくこと」『多文化共生の推進に関する研究会報告書』(2006年3月、p.5)[原文は総務省のホームページからpdf ファイルで入手できます]。
地方自治体の多文化共生への取り組みは、教育や医療など切実な問題を現実に抱えている地方自治体のほうが、政府より早い対応をしており、その過程のなかで多文化共生への取り組みを続けてきましたが、その理念には大きな違いはない。
しかし、民間の草の根(グラスルーツ)レベルでの多文化共生運動とも言えるべきものは、地方自治体や政府のものとは多少ニュアンスを異にしている。
兵庫県にある「多文化共生センターひょうご」のウェブページには、彼らのミッションステートメントがあり、多文化共生を必要とする当事者(日本における在住外国人)と彼らと身近に接する支援者からの真摯で切実な主張がかいま見られる。
「私たちの活動の原点は、1995年1月17日に起こった阪神淡路大震災です。 地域に暮らすさまざまな文化背景をもつ人が、ことばや制度のちがいなどの理由から基本的人権が保障されない生活を余儀なくされていたことが、被災から復興への一連の過程で明らかになったのです。/当初、「外国人地震情報センター」として多言語での情報提供を行なっていましたが、このような日本社会の現状を知るにつれ、地域に暮らすすべての人の背景に十分な配慮をした社会をつくらなければならないと思い至り、生活すべてにかかわる活動へと舵を切りました。これが、「多文化共生センター」のはじまりです。/日本社会をつぶさに見てみると、文化の多様性に対する配慮や、お互いを尊重しあうという姿勢がまだ足りないように思います。これは、外国人だけでなく、社会的に排除されがちな人々にも当てはまります。/私たち多文化共生センターは、地域に暮らすすべての人が理解しあい、ささえあう「多文化共生社会」の実現をめざして、直接支援や啓発などの活動を行なっています。」(http://www.tabunka.jp/hyogo/missionjp.html)
ここには、まず在日外国人ひいては「社会的に排除されがちな人々」への人権保障がされていないという現実が震災において顕在化したという事実が控えめであるが語られている。
多文化の「共生」は、それにむかって行動する市民にも、また支援しなければならない行政府にとっても、実現されなければならない理念として込められていることを確認する必要がある。
運動論
市民が、自分たちで動かす「多文化共生社会」を自己反省的にとらえる実践図式を下記に記してみよう。
まず最初の次元[I]では、次の4つの項目が重要な働きをなします
1.法:政府や地方自治体は法的により行政をおこない、また法により市民を守る義務をもちます。
2.財源:国・自治体そして市民の活動にはどんなものでも、財源が必要です。財源調達も市民の活動のひとつです。
3.合意形成:民主主義的な社会では、参加するメンバーの合意形成がなくては、いくらすばしいプログラムも正当性をもちません。
4.広報:広報は、国や自治体にその活動の意義を認めさせ、また市民社会を含むさまざまなところから財源を提供させる力になります。
次の水準[II]では、それらの4つの観点のバランスのとれた対応を考えることが不可欠です。
さらに第三の水準[III]では、より大きくなった計画を調和的にすすめる際には、それらの間の要素の能力をモニターし、評価し、弱点は強化し、そして強力な面はどのように維持するのか、また、著しい財政や権力の不均衡はないかチェックして、適正なレベルに調整します。また実際の要素は、分業化が高度にすすむと、それぞれの要素で働いている人たちが、全体性を見失う危険性がありますので、適宜、相互に介入し、適正な力のバランスをたもつようにすることが重要になります。
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